【2026年法改正】工作物のアスベスト調査、資格なしは違法に!?ゼネコン・公共事業担当者が急ぐべき「1月1日」の準備

建設・プラント業界の皆様、2026年(令和8年)1月1日から、工作物のアスベスト事前調査に関するルールが劇的に変わることをご存知でしょうか?
これまで「経過措置」として猶予されていた規制がいよいよ完全施行され、来年(2026年)からは「工作物石綿事前調査者」の有資格者以外による調査が認められなくなります。
今回は、目前に迫った法改正のポイントと、多くの現場監督や行政担当者が誤解しやすい「建築物と工作物の資格の違い」、そして私たち安全環境エンジニアリングの対応体制について解説します。
1. 2026年1月1日、何が変わるのか?
最大の変更点は、「誰が調査できるか」という要件の厳格化です。
- これまで(~2025年末): 工作物の調査に関して、資格要件の猶予期間(経過措置)があり、一定の知識があれば調査が可能でした。
- これから(2026年1月1日以降): 工作物の解体・改修を行う際の事前調査は、「工作物石綿事前調査者」の資格を持つ者が行うことが義務化されます。
つまり、来年以降の着工現場で、無資格者が調査を行った場合、それは**大気汚染防止法および石綿障害予防規則の違反(法令違反)**となります。これは、発注者である官公庁や、元請けとなるゼネコン様にとって、コンプライアンス上の重大なリスクです。
2. 「建築物の資格」では調査できない?
ここでよくある落とし穴が、「建築物石綿含有建材調査者(一般・特定)」の資格さえあれば大丈夫、という誤解です。
答えは「NO」です。
法律上、「建築物」と「工作物」は明確に区別されています。 ビルや住宅用の資格(建築物~)を持っていても、以下の**「特定工作物」**の調査を行うことはできません。
【工作物石綿事前調査者の資格が必須となる設備例】
- 反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器
- 配管設備(プラント配管、長距離輸送管など)
- 焼却設備、煙突(非常用発電機の煙突も含む)
- 貯蔵設備(タンク類)
- 発電設備、変電設備、配電設備
「いつもの調査会社に頼んだら、実は工作物の資格を持っていなかった」という事態が、来年以降多発する恐れがあります。
3. 安全環境エンジニアリングは「法改正対応済み」です
東京都八王子市を拠点とする私たち安全環境エンジニアリングでは、この法改正を見据え、いち早く社内体制を整えてきました。
強み①:有資格者による確実な実施
当社には、新設された「工作物石綿事前調査者」の資格保有者が在籍しています。また、労働安全コンサルタントが監修することで、法令遵守はもちろん、現場特有の危険予知(KY)を踏まえた安全な調査計画を立案します。
強み②:複雑な「みなし」判定のノウハウ
工作物は建築物以上に構造が複雑で、どこにアスベストが使われているかの判断が困難です。私たちはエンジニアリング会社としての技術的知見を活かし、設計図書や過去の施工例から「含有のみなし」を適切に判断。無駄な分析コストを削減しつつ、リスクを逃さない調査を行います。
強み③:八王子から首都圏全域へ即応
本店のある八王子市左入町は、中央道・圏央道のアクセスが良好です。都内の公共事業はもちろん、埼玉・神奈川・山梨エリアの工場・プラント・インフラ設備まで、フットワーク軽く対応いたします。
4. 2026年の現場を止める前に
「工作物の調査資格者が足りない」 業界では今、そんな懸念の声も上がっています。年度末の繁忙期に向け、有資格者のスケジュールは埋まりやすくなります。
もし、来年(2026年)以降に着工予定の解体・改修工事(配管交換や設備更新を含む)の計画がある場合は、年内のうちに調査の予約・相談を済ませておくことを強く推奨します。
【会社概要】
- 社名: 有限会社 安全環境エンジニアリング
- 本店所在地: 東京都八王子市左入町(八王子インター近く)
- 事業内容: アスベスト事前調査(建築物・工作物)、環境測定、労働安全コンサルティング
5. まとめ
2026年の法改正は、単なる手続きの変更ではありません。作業者の命と、企業のコンプライアンスを守るための重要な一歩です。
「うちは大丈夫かな?」と少しでも不安を感じたら、まずは専門家にご相談ください。 新しい法律に対応した正しい調査で、安全なプロジェクト運営をサポートします。
次のステップ【無料相談】
「改修予定の設備が、新しい法規制の対象になるか知りたい」 そんなご担当者様のために、図面や写真による簡易的な法令チェックを行っています。まずはメールまたはお電話で、「工作物のブログを見た」とお問い合わせください。
法令順守のパートナーとして、安全環境エンジニアリングが全力でサポートいたします。


