「みなし判定」は無資格者でも行えるのか?

現場でよく聞かれる質問に、「分析をせずにアスベスト含有とみなして処理する(みなし判定)のであれば、資格は不要ではないか」というものがあります。 結論から申し上げますと、みなし判定を行う場合であっても、無資格者が事前調査を行うことは認められません。

事前調査のプロセスには、設計図書等を確認する「書面調査」と、現場で実際に資材を確認する「目視調査」が含まれます。 法令(石綿障害予防規則および大気汚染防止法)では、この「目視による確認」を含めた調査全体を、必要な知識を有する有資格者に行わせることが義務付けられています。

たとえ最終的に「アスベストあり」とみなして対策を講じる場合でも、どの範囲にどのレベルの石綿含有資材が存在するかを正確に特定し、報告書を作成するには、専門的な知見を持つ有資格者の判断が不可欠だからです。

無資格者による調査のリスク

もし無資格者が調査を行い、その結果に基づいて工事を進めた場合、それは法令違反となります。

  • 元請業者や自主施工者に対して、労働安全衛生法や大気汚染防止法に基づく罰則が科される可能性があります。
  • 調査結果そのものが無効とみなされ、行政から工事停止や再調査を命じられるリスクもあります。
  • 石綿の飛散事故が発生した場合、社会的信用の失墜だけでなく、莫大な損害賠償や対策費用が発生します。

適切なリスク管理とコンプライアンスの徹底

公共事業やゼネコンの現場においては、より厳格な安全管理が求められます。 工作物の構造は多岐にわたり、建築物以上にアスベストの使用箇所が複雑です。 例えば、配管のガスケットやパッキン、ボイラーの保温材、煙突の断熱材など、目視が困難な場所にも高濃度の石綿が残されているケースが多く見られます。

八王子市左入町に本店を構える安全環境エンジニアリングでは、労働安全コンサルタントの視点から、複雑化する法規制に適合した正確な調査と労働安全衛生管理をサポートしています。 工作物調査においては、単に「あり・なし」を判定するだけでなく、その後の解体計画を見据えた適切な「みなし」の提案や、周辺住民へのリスクコミュニケーションも重要な要素となります。

2026年からの新制度下では、調査を依頼する側(発注者・元請業者)にも、調査者の資格を確認し適切に実施させる管理責任が強く求められます。 法令遵守を徹底し、働く人々の健康と企業の信頼を守るために、今一度社内の事前調査体制を見直してみてはいかがでしょうか。